第1条 (規約の適用)
KaibaMedia利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社カイバラボ(以下「当社」といいます。)が発注者に対し提供する販促・広告サービス(以下「本サービス」といいます。)に関し適用されます。
第2条 (本規約の変更)
本規約の内容は予告なく変更する場合があります。また当社は必要に応じ発注者に公表または通知することにより、本規約を変更できるものとします。発注者は変更後、引き続き本サービスを利用した場合、変更後の規約に同意したものとみなされます。
第3条 (委託業務)
- 1委託業務の内容は、以下の各号に定めるもののうち発注書において規定したもの(以下「本件業務」といいます。)とします。
- (1)販促プロモーション企画の実施
- (2)広告宣伝の実施
- (3)その他前項に付帯する業務
- 2本件業務の内容に、商品又は情報成果物(以下「商品等」といいます。)の納入が含まれる場合、当該商品等の納入、検査及び契約不適合責任等については、商法526条の規定を全て適用するものとする。
第4条 (契約の成立)
当社と発注者との契約は、発注者が、当社所定の発注書に必要事項を記載の上、当社に交付すること(電子メールによる交付を含みます。以下同様とします。)により申込みを行い、それに対して、当社が発注者に対して電子メール等で承諾の意思表示をすることによって成立します。
第5条 (委託料)
- 1委託料及び支払期日は、発注書において定めるものとします。
- 2当社の故意または重過失により生じた本件業務実施用設備等の不具合または緊急メンテナンスの必要、その他当社の責めに帰すべき事由により本件業務の全部または一部を中断・停止した場合には、発注者は、当社に対して、本件業務の全部または一部が中断・停止となった日から1か月以内に通知した場合に限り、中断・停止になった期間につき1か月を30日として日割り計算した委託料の減額または中断・停止期間分の委託期間の延長のいずれかの措置に限り請求することができるものとします。
- 3前項に定める当社の責めに帰すべき事由による場合の他は、本件業務の実施が不能となった場合といえども、発注者は委託料の支払いを免れないものとします。ただし、本件業務(第3条第1項第1号又は第2号の業務に限る。)の実施開始日の1か月前よりも前に不能となった場合には、その限りではなく、発注者はその時点までに当社が行ったその準備行為等の仕掛分に対する報酬を除いて委託料の支払いを免れるものとします。
第6条 (契約のキャンセル)
第4条に基づく契約の成立後は、理由の如何を問わず、発注者は契約を解約することはできないものとします。
第7条 (契約の解除)
- 1当社または発注者は、相手方が以下の各号の一に該当する場合、ただちに契約を解除することができるものとします。
- (1)本規約または発注書に定める事項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合
- (2)債務の履行に必要な許認可、免許等の取消・停止等の処分を受けた場合
- (3)手形または小切手が不渡りとなった場合、その他支払停止状態に至った場合
- (4)差押、仮差押、仮処分、競売または租税等の滞納処分を受けた場合
- (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社の清算等の申立てもしくは申立てを受けた場合
- (6)任意整理を開始し、または会社の解散の決議をなした場合
- (7)その他、信用状態が悪化したと相手方において認める事態の発生した場合
- 2次の各号の一に該当する場合には、当社は契約を解除することができるものとします。
- (1)発注書に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあったとき。
- (2)発注者が本規約上の債務の履行を怠るおそれがあると判断されるとき。
- (3)発注者に公序良俗に反する目的があるおそれがあると当社が判断されるときなど、当社が本件業務を遂行することが適切ではないと判断したとき。
- (4)本件業務を遂行することが、当社グループの信用や評判を害すると判断されるとき。
- 3前2項に基づく契約の解除は、解除者による相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第8条 (再委託)
当社は必要に応じ、発注者に事前の合意を得ることなく第三者に本件業務の全部または一部を再委託することができるものとします(以下、当該委託先を「再委託先」といいます。)。
第9条 (免責)
- 1地震・火災等の災害、戦争・騒乱、伝染病、通信事業者の回線障害、ホストコンピュータ、システム、インターネット、プロバイダー、その他本件業務に関する実施用設備等の保守・障害、再委託先その他関係者の都合、その他やむを得ない事情等による本件業務の全部または一部の中断・停止、履行遅滞・履行不能等について、発注者は当社に対して委託料の減額の請求ができず、当社は損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
- 2本件業務のうち、景品等の物品の発送については、当社は当該物品の配送を運送事業者に委託し、かつ当該運送事業者に対して引渡すことをもって当該義務の履行を完了したものとみなされ、物品が配送先に受領されなかった場合などを含め事後、一切の責任を負わないものとします。
- 3本件業務のうち、広告掲載を行うにあたり、第三者からのクレームや発注者が不利益を被る可能性があります。発注者はこれらの可能性を認識した上で、自己の責任で広告掲載を行うものとし、第三者からのクレームや発注者が被った不利益について当社は一切その責任を負わないものとします。
- 4本サービスに瑕疵の不存在、バグの不発生、その他の原因による不具合が生じないことは一切保証いたしません。また、配信したはずの広告が表示されない、設定とは異なる対象へ広告が表示されるといった各種の不具合の生じる可能性があります。発注者はかかる状況を十分に認識し、広告配信システムが正常に稼動せず、予定通りの広告配信がなされなかったとしても、それが当社の故意によるものでない限り、その名目を問わず、発注者は、当社に、なんら法的責任を追及しないものとします。
第10条 (本サービスの中断・停止等)
- 1システム定期メンテナンス及び緊急メンテナンスのため、サービスが停止する時間帯が発生する可能性があります。
- 2配信中の広告でも、当社が不適切と判断する内容があった場合、当社の裁量において、事前予告なく配信や掲載を停止させていただく場合があります。
第11条 (資料等、著作権等及びノウハウの提供)
- 1発注者は、発注者が本件業務の遂行に必要な範囲で、情報、図面、仕様書、資料、商品等(以下「資料等」といいます。)を当社に提供し、または貸与するものとします。
- 2発注者は、発注者が本件業務の遂行に必要な範囲で、当社に対して、商標権、著作権その他の権利(以下「著作権等」といいます。)の使用を許諾し、またはノウハウを提供するものとします。
- 3発注者は、第1項により当社に対して提供した資料等が法令に違反せず、第三者の権利を侵害しないことを表明し保証するものとします。
- 4発注者より提供を受けた資料等が法令に違反または第三者の権利を侵害するもの、その他当社が適切ではないものと判断した場合には、本件業務の全部または一部を中断・停止することができます。なお、この場合において、発注者は当社に対し委託料の減額または返金を請求することはできないものとします。
第12条 (資料等の管理)
- 1当社は、発注者から提供または貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって取り扱うものとし、本件業務の遂行以外の目的にこれを使用しないものとします。
- 2当社は、本件業務の遂行が完了したとき、又は発注者から求められた場合、貸与された資料等を発注者の指示に従い、速やかに返還又は廃棄等により処分するものとします。
第13条 (第三者の権利の使用等)
- 1当社は、本件業務の遂行につき、第三者の権利を侵害しないように必要な措置を講ずるものとします。
- 2本件業務の遂行にあたって第三者との間に知的財産権等の侵害を理由とする紛争が生じたときは、当社は、発注者と協議の上、自己の費用負担と責任において処理解決するものとします。ただし、紛争の原因が発注者の指示・発注者の提供した資料等、発注者に起因する場合には、発注者が費用を負担し、対応については当社と協議の上処理解決するものとします。
第14条 (所有権・知的財産権の扱い)
- 1本件業務の遂行の過程で作成された成果物(以下「成果物」といいます。)に関する一切の権利は、発注者から提供されたものを除き、当社に帰属するものとします。ただし、発注書において異なる定めをした場合には、当該定めに従うものとします。
- 2発注者は、成果物を本件業務の目的として発注者が当社に対して予め示した目的のために使用する限りにおいて自由に使用することができるものとします。当社は、発注者のかかる使用については、著作者人格権を行使しないものとします。
第15条(個人情報)
- 1当社はmajica会員に向けたメルマガ配信・景品発送業務に関して、別途合意した場合を除き、発注者にその個人情報を一切渡さないものとします。
- 2当社は個人情報の取扱いについては、「majicaマネーの利用における個人情報の取り扱いに関する重要事項(https://www.majica-net.com/use_terms/)」および「PPIHグループのプライバシーポリシー(https://ppih.co.jp/privacy/)」に則るものとします。
第16条 (景品の取扱い)
当社から当選者に対して景品を発送した場合に、受け取り拒否・住所不定などにより景品の返送がされた場合は、順次当社にて景品を処分するものとします。なお、発注者は、返送されてきた景品にかかる費用については、減額及び返金の請求をすることはできないものとします。
第17条 (秘密保持)
- 1当社及び発注者は、相手方の承諾なしに、相手方が秘密である旨を明示して開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を開示・公表しもしくは第三者(当社のグループ会社は除きます。)に漏洩しまたは契約の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は除外します。
- (1)開示または知り得た時点で既に公知の情報
- (2)開示または知り得た時点で既に自ら保有していた情報
- (3)開示または知り得た後に、自己の責によらず公知となった情報
- (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
- (5)開示または知り得た情報を使用することなく、独自に開発した情報
- (6)秘密情報から除外することを相手方が書面により通知した情報
- 2前項の定めにかかわらず、当社が、再委託先に対して、本件業務の遂行のために必要な限度で秘密情報を開示することができるものとします。その場合、当社は、再委託先に対して、前項と同様の義務を課すものとします。
第18条 (損害賠償)
- 1発注者及び当社は、債務の履行に関し、相手方又は第三者に損害を与えた場合、直接の結果として現実に発生した通常の損害に限り損害賠償の責を負うものとします。
- 2前項で定める損害賠償は、契約で定める委託料相当額を上限とします。
第19条 (反社会的勢力でないこと等の確認)
- 1本条において、反社会的勢力とは、次の各号に該当する法人、団体又は個人をいいます。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標傍ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる法人、団体又は個人。
- (2)暴力的な要求行為又は法的責任を超えた不当な要求を行う法人、団体又は個人。
- 2当社及び発注者は、自己、親会社及び子会社(以下総じて「自己等」といいます。)、並びに自己等の役員及び実質的に会社を支配する者が、現在及び将来にわたって、次の各号に該当することを表明し、保証するとともに、万が一、次の各号のいずれかに該当しないことが判明した場合には、直ちに反社会的勢力との関係を遮断しなければなりません。
- (1)反社会的勢力でないこと。
- (2)反社会的勢力でなかったこと。
- (3)反社会的勢力を利用しないこと。
- (4)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
- (5)自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為及び法的な責任を超えた不当な要求行為等を行わないこと。
- 3当社又は発注者が前項の表明・保証に反した場合、相手方は違反当事者に対し、催告その他何らかの手続きを要することなく、直ちに契約の全部又は一部を解除することができるほか、これにより被った一切の損害の賠償を違反当事者に請求できるものとします。なお、この場合、第18条は適用されないものとします。また、この場合、違反当事者に損害が生じても、相手方は一切の責務を負わないものとします。
第20条 (その他協議)
本規約に定めていない項目または本規約に関し疑義を生じた場合には、別途当社発注者間にて誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
第21条 (合意管轄)
契約に関する一切の係争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 (準拠法)
契約の準拠法は日本法とします。
2023年7月1日制定・施行
2023年12月19日改定
2024年6月26日改定
附則
2024年6月26日改定については、2023年7月1日に遡って適用されるものとします。